自転車は幅広い世代が利用できる便利な乗り物ですが、使用方法によっては自分だけでなく、他人にケガ等を負わせてしまう場合があります。
自転車は、車両の一種(軽車両)です。交通事故の当事者となった場合、自転車利用者は刑事・民事双方で責任が問われる場合があります。
これら交通事故の中には、下記の事例のように高額な賠償金を支払わなくてはいけないケースもあり、この賠償責任は未成年による事故であっても、本人や監督義務者が負うことになります。
富山県では、富山県自転車活用推進条例の改正により、令和8年10月1日から、自転車損害賠償保険等(※)への加入が義務化されます。
あなたと被害者を守るため、万が一の自転車事故に備えて自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
(※)自転車損害賠償保険等とは、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済
なお、自身の怪我等に対する保険(いわゆる傷害保険等)への加入や賠償額や示談交渉サービス付きか否かまでは規定するものではありません。
〇自転車を利用する者(未成年であれば保護者)
〇事業者(事業活動に自転車を利用する際)
〇自転車貸付事業者(レンタル自転車について)
自転車損害賠償保険等にはさまざまな種類があり、現在加入している保険の補償範囲に含まれている場合もあります。
保険証券等保険の内容が分かるものがあれば、お手元にご用意いただき、下記のチェックシートでご確認ください。

自転車損害賠償保険等への加入義務化に関するQ&Aはこちら
より詳しい情報は富山県ホームページをご確認ください!